栗東市議会 2017-06-19 平成29年 6月定例会(第2日 6月19日)
また、併せて県からは、旧産業廃棄物安定型最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画の変更と、それに基づく二次対策工事の安全かつ確実な実施に、組織として対応するとの説明も受けています。
また、併せて県からは、旧産業廃棄物安定型最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画の変更と、それに基づく二次対策工事の安全かつ確実な実施に、組織として対応するとの説明も受けています。
1点目の処分場の全容解明につきましては、去る11月24日にRD問題周辺自治会連絡会より、処分場問題解決へ向けた12項目による「RD安定型最終処分場の対策工実施への基本要求」を県に対して提出されました。この基本要求では、不適切処理による廃棄物や地下水汚染の原因となっている有害物の掘削除去等、具体的項目を挙げ対策が求められております。
最後に、春日地先での県許可施設の産業廃棄物安定型最終処分場の隣で、指定区域外での10万立米にも及ぶ不法投棄問題を、私は本議会で指摘をいたしましたが、投棄されたものに有害物質が含まれてないかどうか、徹底調査が求められます。生活環境の保全上の重大な支障を生じるおそれに対して、議会も、市当局も機敏な対応と迅速な措置が必要であります。
大きく4点目、水口町春日の地先、県許可施設であります産業廃棄物安定型最終処分場の指定外区域での不法投棄物の影響について質問をいたします。 ちょっと小さくてわかりにくいんですが、許可施設として、この赤いところがですね、12万立米ですね、県として許可されたところであります。そして、この地先をですね、春日がありますので、春日地域から西の地域になります。
次に、3点目の市民に真実を伝えるために、野洲川で県の産業廃棄物処理場が上流にあることを看板等により知らせる必要はないのかについてでありますが、市内には、クリーンセンター滋賀のほかにも、民間の安定型最終処分場、市の一般廃棄物処理場等があるのが現状であります。その中で、滋賀県の環境事業公社の産業棄物処理場だけを特筆して、その存在を知らしめる看板を設置する必要はない考えます。
全容解明への道は険しいと言わざるを得ない措置命令の中で、安定型最終処分場では、埋め立て処分出来ない産業廃棄物が入ったドラム缶・一斗缶・ポリタンク及び木屑を除去し、適正に処理することとしているが、今後の処分場実態解明のために、汚染原因物の証拠品としてこれらを保存する必要があると思いますが、いかがでしょうか。 以上、よろしくご答弁お願いいたします。 ○議長(宇野 哲君) 助役。
具体的な事業者の名前は申し上げませんけれども、滋賀県内にもいわゆるこれは安定型最終処分場ということで飛ばない形の含有物ですと、そこへ埋め立てが可能でございます。 ○議長(高村与吉) 山本議員。
特に、掘り返しをしました関係から、当然その安定型最終処分場でございますので、その安定型に適応する廃棄物が埋まってあるはずでございますけれども、残念ながら、いろいろと少し異なったものが出ました。それは目視できる限りは選別をいたしまして別途処理をさせたところでございますけれども、ここに記載のとおり、薬剤あるいはその有害物質が目で見てわかるはずがございません。
一つは、原点に返りまして、(株)RDエンジニアリングの処分場は、産業廃棄物の安定型最終処分場でございます。その規定と、それから、今鉛の含有が少し高い物質を粘土で遮水をいたしますけれども、そこに最終処分をするという問題、これにつきましては、少し県と十分話をして納得のいくと申しますか、適正なその処分をしていかなければならないだろうと、このように考えております。
○環境経済部長(九里成夫君) 安定型最終処分場から出るものではないものが出てきておるということにつきましては、これははなはだ遺憾に感ずるところでございまして、それが即、県の責任であるかどうかということについては、判断を今現在しかねるところでございますが、一つはですね、硫化水素の時でも判断を県の調査委員会等でされたように、過去の法律が不備なために、その時は許可範疇にあったものが原因で硫化水素が発生したというようなことが